カテゴリー: 憲法政治学

公文書問題について考えてみる

今年度の国会においては、野党側の質疑の争点として、政府の公文書の取り扱い方がありましたね。
公文書問題が明るみに出たのは、昨年に開催された「桜を見る会」で、必要な予算範囲を大幅に超過していたことへの疑義が沸き起こるなか、政府が突如として招待者名簿をシュレッダーにかけて廃棄した事件があったからです。

なお、公文書問題、公文書の改ざんや隠蔽、未作成にかかわる問題は、今回の桜を見る会以外にも、森友学園問題や自衛隊イラク派遣の日報問題など以前から度々発生しており、その都度問題視されていました。

今回は、公文書の管理がどうして大切なのか、なぜ問題視する必要があるのかについて、考察していきたいと思います。

まずは野党の追及を国会中継で見てみよう

【動画の説明】
2020年2月20日 衆議院予算委員会
5:03:30~小川淳也議員の「公文書問題」質疑
公文書問題について追及する議員は他にもいますが、たまたまこの議員の質疑動画を見たので参考程度に載せました。この議員を推す意図はないですし、皆さんにも中立な立場で見て頂きたく思います。)

なお、桜を見る会問題については、ウィキペディアを参照(特に、招待者名簿と公文書管理の項目)

5:03:33 小川議員。公文書問題について「出さない・廃棄」
5:04:57 内閣府特命担当大臣、北村誠吾の答弁。行政文書の管理に関するガイドライン改正について。「もってるものを出さない」
5:06:02 小川議員。2年前森友学園についての公文書の調査報告書
5:07:13 小川議員。財務省報告書より。桜を見る会における公文書問題について、森友学園での公文書改ざんを引き合いに出して問題点を指摘。
①保存期間1年が、文書改竄と密接に関連→何を1年未満にするのかが問題。今回の桜を見る会にも同じことが言える。
②上司「文書管理は適切なルールの下扱われなければならない」部下「廃棄ですね、了解」→役所内では、適正に管理=廃棄と通用している。
③担当職員は、外部から照会を受ける場合に備えて、後日必要になると思われるものについて、手元に保存しておくことが多い。→桜も同じではないだろうか?
④国有地売買の契約締結をもって事案終了と整理し、国会による照会に対し、「記録はない」と整理して回答した。→つまり、嘘をついた。
⑤問題行為は、幹部職員の国会答弁と関連していた、総理答弁との関係性。→これが公文書改ざんの全ての引き金を引いている。
5:11:00 小川議員。麻生大臣に向けて。文書改ざんの主目的→調査書34頁参照
5:12:00 小川議員。明らかに廃棄していない公文書(以下①,②)があるはずであり、それらの情報公開請求(閲覧請求)をした。①国立公文書館保管の過去の招待者名簿の一覧と、②内閣府保管の桜を見る会関連ファイル5年分。→これらをいつ閲覧させてくれるのか?
5:13:00 国立公文書館長の答弁。 ①については、原則30日以内の閲覧 。ただし、個人情報が含まれる場合は、その公開の是非について、個人情報保護法と公文書管理法にもとづく館内の利用規則について、一人ずつ精査して、その適否を判断。今回の案件(桜を見る会)については、1件で約1万人の個人情報が含まれていた(うち4000名については公職についている人々なので個人情報は問題ない。しかし、残りは一般の招待客。一人ずつ個人情報公開が妥当かどうか精査)。今まで例のない人数である。
受付があったのは11月14日。7月14日まで開示できる。現在精査中。
5:14:30 小川議員。原則30日、延長して60日。しかし実は延長についての特例が7月13日に制定された。意図的…?いつ開示できる?
5:15:30 内閣官房長官、菅義偉の答弁。開示請求を受けてはいるが、全体のうちいくつかは開示している。その他は特例延長中。
5:19:40 内閣府大臣官房長。情報公開請求については情報公開法をはじめとする法令にもとづき、必要な対応を行っている。
5:20:25 小川議員。今までは「持ってるものを出さない」ことについて。一方で、公文書問題のもう一つの争点である、文書廃棄についてがここから。公文書管理期間について、2018年4月、1年未満とルールを変更。→1年「未満」というものの、実質は即時廃棄ではないのか。
5:25:20 内閣府の人事課は1万4千人以上を管理。今回1万人以上を管理できないからと言って(?)廃棄するのと矛盾しているのではないか。
5:26:40 麻生大臣に向けて。確定申告のたとえ

〈小川議員の質疑の理解を深めるために、目を通していただきたい文献〉
森友学園の決裁文書改ざんについて財務省による調査報告書

メディアが発信する情報の特性を理解しよう

どうして国会中継の動画を載せたのかというと、まずは野党に対する先入観や偏見(いわゆるバイアス)抜きで、問題を考えてほしいという狙いがあるためです。
私たちは普段、新聞やテレビ、ラジオ、インターネットなどメディアを通して情報を入手します。前三者は特に、マス・メディアといわれます。マス・メディアとは、不特定多数の人々に対して大量の情報を伝達するという、言わばマスコミュニケーションを可能にする媒体のことです。
マス・メディアは、取材先で仕入れた情報を編集して私たちに伝達します。実はその編集過程で、情報発信者側の思想(ジャーナリズム)が入り込んでしまうのです(人間が編集する以上、これはどうしようもないことです)。そのうえ、マス・メディアは発信者側が一方的に情報を伝達するという、一方向的なコミュニケーションの形式となっているので、情報の受け手側の考えや意見、批判というものを私たちは知ることができません。
したがって、国会の審議など、私たちが自分で調べれば直接情報を入手できる事柄については、可能な限り、メディアの情報を鵜呑みにせずにご自身で調べて直に見てみることを推奨します。

♣プラスα知識♣
政治学では、マスメディアが人々の態度に影響を及ぼすことについても研究しています。特にテレビについては、新強力効果論というものがあります。
これは、テレビには、議題設定効果(agenda setting)、フレーミング効果、プライミング効果という3つの効果があるというものです。

・議題設定効果

→「何について」問題とするかという「議題」をテレビが設定するというもの。人々の政治的意見・行動への影響ではなく、そもそも「何」を問題とし、「何について」考えるべきなのかということに対してメディアが影響を与える。
より嚙み砕いて言うと…
→世の中では毎日沢山の事故や事件が起きているが、そのどれを取り上げるのかはテレビ次第であるということ。私たちは事件や事故を知り、その問題点(議題)を考えるが、テレビが議題を設定してしまう以上、私たちが自力で調べないと世の中に存在するその他の事件とそれに関わる問題について知ることができないということになる。

・フレーミング効果
:どう取り上げるか、枠組みの問題
→メディアの報道内容そのものではなく、取り上げ方や枠組みの設定の仕方によって、情報の受け手=私たち視聴者の認知、さらには態度形成に影響を与えること。

・プライミング効果
:出す順番の問題
先に与えられた情報が、後に続く情報の処理に、無意識に影響を及ぼすこと。
私たちはある問題を判断・評価するときに、頭の中にある「アクセス可能な情報」(=自分が知っている情報)を基準として評価する。このことは、私たちが政治について考えるときも例外ではない。
メディアは、この「基準」や「アクセス可能な情報」を設定する力をもつ。
→つまり、テレビが報道する事件の順番にも意識する必要があるということ。

上記の動画を見て頂ければわかると思いますが、小川議員は公文書を見せてくれるよう、国立公文書館や内閣府など行政に対して情報開示請求をしています。
それに対し、政府側は土壇場で特例を制定するなど、情報を開示することに対してかなり渋っています…
こういった問題を考えるにあたってはまず、

・そもそも私たちはなぜ政府に対して公の文書の閲覧を請求できるのか?
→請求できる根拠となる権利は存在するのか

・請求できる権利を定めた法律があるとして、それが作られた趣旨(立法趣旨といいます)は一体なんなのか、どういう意義・意味があるのか

についての知識を知らなくてはなりません。以下、順に説明していきますね。

知る権利

はい、きました、「知る権利」です。中学生だったら公民で、高校生だったら政治・経済で教わったのではないでしょうか。
知る権利についてですが、まずはその概要について、『高等学校 政治・経済』(第一学習社、2015年)の47頁を引用しましょう。

表現の自由は民主主義国家における最も重要な権利の一つと考えられている。そして,憲法21条で規定されている表現の自由は,取材の自由を含めて,送り手の権利として考えられてきた。しかし,今日では,情報の送り手であるマス・メディアに情報が集中する傾向が顕著になった。そのため,表現の自由は情報の送り手だけでなく,その受け手である一般の人々にとっても重要な権利とみなされるようになった。そして、情報収集の自由が知る権利として考えられるようになり,今日では,国や地方公共団体に対して積極的に情報の公開を求める権利としての性格ももっている。

さすが指定教科書、まんまその通りなのですが、どうしてこうも味気ない文章になってしまうんでしょうね~、眠くなりますし、知る権利がどれだけ重要な権利であるのか、まったく伝わらないではありませんか!
などとまあ、私的感想は置いといて。

今日では、知る権利は、憲法21条によって保障されていると解されています。憲法21条は、いわゆる表現の自由を定めた条文です。
表現の自由とは、思想や情報を発表し、伝達(伝える)する自由をいいます。

人々は会話を通して、関係を作っていきます(テレパシーという特殊能力をもっているわけでないので(笑))。家族や友達という小さな関係から、学校や会社などという大きな関係まで、社会や共同体を円滑に作りあげるのにとても重要な権利なのです。
思想・良心の自由(さらに学問の自由)は内心にかかわることであり、近代の憲法の趣旨が個人の尊重にあるからには、それ自体非常に重要な、なにものにも制約されることのない権利、個人に関する権利です。
一方で表現の自由は、個人個人の内心における思想や信仰を外部に表明し、伝達することで、個人だけではなく、もっと広い社会的な効用を発揮するという意味で、上記の権利と同様に大切な権利です。
→勘のいい方はわかるかもしれませんが、表現の自由は、民主主義社会において必要不可欠な営みである、自由で活発な言論活動を支えるうえで、本当に本当に大切なんですよ!社会的価値です!

♣プラスα知識♣
表現の自由を支える価値は2つあります。
・自己実現の価値
→個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値。
たとえば、絵を描いたら満足するし上手になりますよね。画家や漫画家になるという自己実現につながるかもしれません。また、嫌なことがあって、そのことを言葉にして誰かに伝えたら、共感する人がいて、心の支えになるかもしれません。

・自己統治の価値
→言論活動によって、国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値。

はい、それでですね、表現の自由は、もともとは情報を発信・送信する側にあるものだと解されていたのです。その理由としては、従来、すべての情報が国民の前に開かれていて、送り手の自由を保障すれば当然に情報を受け取ることができる、と考えられていたからなんです。
しかし…
現代においてはマス・メディアの発達によって、情報の送り手と受け手が分離し、大多数の国民は情報の受け手に固定化されてしまっています。そういう状況下では、マス・メディアを通じて国民に流される情報は、極めて限られたものとなってきてしまうのです。
こうなってしまうとですね、送り手の自由を保障するだけでは表現の自由の趣旨である、自己実現・自己統治の価値を実現することはできない、というわけです。
そこで、このような価値を実現するためには、受け手の側も考慮して、憲法21条を考える必要があり、その結果として、知る権利も21条によって保障されると解する….ということです。(※解する=解釈する)

このようなことをまとめますと。
→知る権利は自由権(国家よ、我に介入してくるな!)ですが、参政権的な役割(国家にとことん関わってやる!)を担っています。さらに、知る権利は、積極的に政府情報などの公開を要求できる権利であるので、そういう点では、社会権としての役割(国家様、お願いです、制度をつくって自由を保障してください、我を守ってください!)を担っており、実に複合的な性格をもつ権利といえましょう。

情報公開法

今まで説明してきて、知る権利には参政権的な役割があるということがわかりましたね。
特に政府の情報についてですが、国民主権をとっている国においては、政府の情報というのも、本来は国民の情報となります。

ただ、情報はすべて国民のものといってももちろん例外はあります。たとえば、個人の事柄を多く含む情報は個人のプライバシーを侵害しかねないですし、防衛や外交については情報漏えいの危険性があります。
そのため、憲法21条で知る権利が保障されているから、それを根拠に、「どんな政府情報でさえ開示するよう請求できるのだ!」とは言えないわけなのです。
「どの情報だったら公開できるのか」、というのを個別に法律で定められてはじめて、知る権利を行使し、その効力が具体化されるので、知る権利の特に、積極的な情報開示請求権は、抽象的権利であると解されています。…(※)

(※)抽象的権利
→権利に対応する国の義務の具体的内容が、憲法ではなく、法律によって規定される権利。
対概念:具体的権利
→権利に対応する国の義務の具体的内容が、憲法自体によって規定される権利。

→知る権利、とくに、情報の開示を請求する権利は、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)で認められています。

情報公開法は1999年に成立し、2001年に施行されました。
この法律の趣旨・目的は、
「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること」です(同法第1条)。

この法律は、何人(=すべての国民)に対しても、原則として政府が保有しているすべての情報の開示を請求する権利を認め、逆に政府に対しては請求に応じて情報を開示すべき義務を課しています。
しかしながら、情報の公開に際して行政機関の側に、公開する・しないの判断(裁量的判断といいます)をする余地を大きく残しておくなど、実は問題点が少なくないのです。
→プライバシー保護や国家機密情報の漏えい防止などを理由として、政府が恣意的にこの法律を運用する可能性があり、国民の知る権利が狭められてしまうのではないか…、ということですね。

国会答弁を具体的に考察してみる

情報開示請求できる文書・できない文書(総務省HP)によれば、開示できない情報(不開示情報として、
特定の個人を識別できる情報(個人情報)
が挙げられていますね。

国会審議において国立公文書館長の答弁によれば、桜を見る会の招待客1万人超えのうち4000人が公務員なので個人情報に問題はないけれども、残りの人々については一般人であるので問題があり、一人ひとり調べないと開示できない…などと言っていましたね。

しかし、桜を見る会に招待される人々には、有名人やスポーツ選手など、著名な方々が多いとのことです(詳しくはWikipediaで調べればすぐに出てきます)。
また、招待客の選定は、最終的には内閣官房と内閣府がとりまとめるのですが、その選定基準として、「桜を見る会は、各界で功績・功労のあった方々を招待して慰労することが目的とされるが、「等」の範囲が明確でなく、首相の地元後援会関係者も含め政治家の支援者らが多数出席していると、野党が国会で指摘している」(朝日新聞デジタル「桜を見る会、招待者の基準「見直し検討」 菅官房長官」より引用)となっているようです。
そうだとすれば、桜を見る会に招待されるということは、たいへん名誉あることなのではないでしょうか。
ここで、情報公開法の例外である不開示情報の一つに「個人情報」がありますが、どうして個人情報を開示しない=保護する意味があるのか、について法律を参考に考えてみましょう。
個人情報を保護する意義というのは、個人情報保護法第1条を引用すれば、
高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること」ということになります。
→つまり、インターネットが広く普及した現代社会においては、一度提供した自分に関する情報が、提供した企業を媒介にして、私たちが想定していない範囲にまで情報が拡散してしまうおそれがあるのです。そうならないために、情報の提供を受けた企業や政府は、第三者に対して安易に他人の情報を見せたり提供しないように、適切に管理しましょう、それが個人の権利や利益の保護に繋がりますから、ということを言っています。

桜を見る会に招待された人々の氏名は、それが開示されたことで個々の参加者がなにか不利益を被ることってあるのでしょうか…?
国会答弁だけでは、合理的な説明がつきかねます😅

次に、問題となっている公文書管理について考えてみましょう。(ここまででかなりの文量になっていますが、しばしお付き合いください)
公文書管理についても、公文書等の管理に関する法律という、いわゆる公文書管理法が存在します。
法律には必ずその意義や目的があるので、今回もそれを見てみましょう(同法第1条より引用)。
国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする

うん….、なかなか壮大な理念ですね。
適切な公文書管理が、健全な民主主義政治を営むうえで、とても大切であるのだ!とはっきり宣言しております。そして、そうすることにより、行政機関(政府)がその活動を、現在から将来にわたって生きる国民に対して説明する責任が達成されるのだ!とも言っていますね。

今回問題となっているのは、招待者名簿をシュレッダーにかけて廃棄したという、公文書の廃棄に関することなのですが、廃棄してよいのは保存期間が満了した文書でして、その例がこちらです→保存期間1年未満文書の取扱い(出典:内閣府)
その例としては、
・当該行政機関において別途1年以上の保存期間で正本・原本が管理されてい
る行政文書の写し
・国会に関する日常的な業務連絡
・国会の議事日程
・資料要求依頼
・幹部(政務を含む)の日程表等
・部局内の行事予定表及び定例的な業務計画表
・事務連絡(訃報、庁舎管理、定時退庁のお知らせ等)
・職員で供覧する新聞、雑誌記事の切り抜き集等
・インフォメーションメールに届いた軽微な質問に対する対応内容 等
が挙げられています。
…招待者名簿は果たして、1年未満に廃棄してよい文書といえるのでしょうか?
いや、たとえばですよ、桜を見る会が開催された当日に誰のものかわからない高価な落とし物があったとしましょう。または、実際に金品の授受があるのかはわかりませんが、主催者側が誤ってお金を多く回収してしまったとしましょう。どんな例でも構いません。そういうときに、誰を招待したのか、という情報が手元にないと、返品のしようがないということになってしまいます。1万人以上という膨大な数の参加者がいる以上、個人情報の保管・管理をしっかり行うというのは、常識的に考えて分かることなのではないでしょうか。

まとめ

以上をまとめると、情報公開も公文書管理も、民主主義を支えるうえで非常に重要なルールであり、私たちは今一度、政府の姿勢を問いただす必要性があります。
政府の姿勢を判断するには、マス・メディアの情報を鵜呑みにするのではなく、まずは自分自身の目で、国会中継を見てみることです。どのような議員がいて、質問に対して政府や官僚はどのように答弁しているのか。内容が難しければ、周りに座っている人たちの様子観察だけでも構いません。とにかく、直に見てみてください。そして、「もし自分だったらどういうふうに質問・回答するかな」「ディスカッションの基本って何だったけ?」などと考えてみるのもいいかもしれません。

それでは、良い一日を! Schönen Tag noch!

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作成者:

モモンガ日記編集者。 担当は、法律、政治、経済、その他

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